
「自分だけが親の介護をしてきたのに、相続は兄弟と同じ割合なの?」そう感じている方は少なくありません。実は2019年の民法改正によって、相続人以外の親族でも介護の貢献を相続財産として請求できる「特別寄与料」という制度が生まれました。この記事では、特別寄与料の条件・計算方法・手続きの流れを、介護中の40代の方に向けてわかりやすく解説します。
特別寄与料の請求で、介護した分の貢献が相続に正式に反映される
特別寄与料(とくべつきよりょう)は、無償で被相続人(亡くなった方)の療養看護を行った親族が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。「介護した人が報われる制度」として、2019年7月1日に施行されました(民法第1050条)。
特別寄与料とは:寄与分との違いを押さえておく
特別寄与料とよく混同されるのが「寄与分」です。両者はどちらも「貢献した分を相続で考慮する仕組み」ですが、対象者が異なります。
| 項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 相続人のみ | 相続人以外の親族 |
| 根拠条文 | 民法第904条の2 | 民法第1050条 |
| 施行日 | 1980年から | 2019年7月1日 |
| 請求の相手 | 他の相続人(遺産分割で調整) | 相続人全員 |
| 期限 | 遺産分割協議内で処理 | 相続を知った日から6ヶ月以内 |
特別寄与料のポイントは「相続人以外」が対象である点です。典型例は長男の妻(義理の娘)で、夫(長男)が相続人であるため寄与分を主張できませんでした。この不公平を解消するために設けられた制度です。
特別寄与料を請求できる人の条件
すべての人が請求できるわけではありません。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 被相続人の親族であること(6親等以内の血族、または3親等以内の姻族)
- 相続人でないこと(相続人や相続放棄した人は対象外)
- 無償で療養看護の労務を提供したこと
なお、「療養看護の労務提供」として認められるには、提供した労務が被相続人の財産の維持または増加に貢献したことが必要です。プロのヘルパーを雇えば支払うべき費用を、無償で代わりに担ったという考え方が根拠になります。
特別寄与料はいくら?計算方法と実際の相場
特別寄与料の計算は「療養看護型」の場合、次の式が一般的に用いられます。
特別寄与料 = 日当額 × 介護日数 × 裁量割合
- 日当額:介護内容に応じて5,000〜8,000円程度(介護保険の報酬基準額を参考)
- 介護日数:実際に療養看護を行った日数
- 裁量割合:0.5〜0.9(親族としての扶養義務を差し引く割合)
計算例:日当7,000円 × 365日 × 裁量割合0.7 = 約179万円
ただし、1年間献身的に介護しても相場は150万〜200万円程度とされており、「想像より少ない」と感じる方も多いのが現実です(※個別の事案により異なります)。また、特別寄与料の上限は「相続財産の総額-遺贈財産額」を超えることはできません。
6ヶ月という期限と手続きの流れ
特別寄与料の請求には厳しい期限があります。「特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月」または「相続開始から1年」のいずれか早い方が期限です(民法第1050条2項)。この期限を過ぎると請求権が消滅します。
手続きの流れは次のとおりです。
- 相続人全員への請求:特別寄与料の額について相続人全員と協議する
- 協議が調わない場合:家庭裁判所に「協議に代わる処分」を申し立てる(申立先は相続人のうち1人の住所地の家庭裁判所)
- 家庭裁判所での調停・審判:調停が成立しない場合は審判に移行し、裁判官が額を決定する
協議には介護の実績を証明する資料が必要です。感情的になりやすい場面でもあるため、弁護士や司法書士に同席を依頼する方も増えています。
今から準備できる4つの記録(証拠保全)
特別寄与料の請求で最もよく問題になるのが「証明できない」ことです。「毎日介護していた」と主張しても、記録がなければ家庭裁判所では認められにくくなります。親が存命のうちから、以下の4点を意識して記録を残しておきましょう。
- 介護日誌:日付・時間・行った介護内容(入浴介助・食事介助・通院同行など)を毎日記録
- 医療費・介護費の領収書:立替払いをした場合は日付入りの領収書を保管
- ケアマネジャーとのやり取り記録:担当者会議の議事録・ケアプランのコピーを手元に保管
- 通院・入院に関するメモ:付き添い日・受診内容を写真や手書きメモで残す
山本ケアマネ(介護支援専門員)より
「介護日誌は手帳や市販のノートで十分です。ケアプランに記載されていないご家族の支援は、担当者会議の場でも改めて確認・記録に残します。私自身も家族の支援内容を記録に反映するようにしていますので、ケアマネに『記録に残してほしい』と率直に伝えてみてください。」
介護記録を継続してつけるには、専用の手帳があると便利です。通院日・介護内容・費用をまとめて管理できるものが、あとで証拠として使いやすくなります。介護する人のための手帳をAmazonで見る
迷ったら弁護士・司法書士に早めに相談を
特別寄与料は制度が新しく(2019年施行)、裁判例の積み上げが少ない分野です。「自分のケースで請求できるか」「いくら請求できるか」の見通しは、専門家でなければ判断が難しいのが実情です。
相続に詳しい弁護士や司法書士への相談は、初回無料で応じている事務所も多くあります。6ヶ月の期限を意識して、相続開始後はできるだけ早めに動くことをおすすめします。
- 弁護士会の法律相談センター(全国)
- 司法書士会の無料相談窓口
- 法テラス(収入に応じた費用補助あり)
まとめ:特別寄与料で介護の貢献を正当に評価してもらう
特別寄与料のポイントをおさらいします。
- 相続人以外の親族が無償で介護を行った場合に、相続人へ金銭を請求できる制度
- 請求期限は「相続を知った日から6ヶ月」。期限を過ぎると権利消滅
- 今日からできる最善の準備は「介護日誌」と「領収書の保管」
まず明日やること:介護の記録をつけ始める、またはこれまでの記録を整理することです。兄弟間での相続トラブルを防ぐためのより広い視点については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
→ 相続で兄弟が揉める原因と対策|財産別・連絡できない時の対処法
相続手続き全体をわかりやすく知りたい方には、弁護士監修の相続入門書も参考になります。手続きの流れや書類作成まで網羅した1冊を手元に置いておくと、専門家に相談する前の下調べに役立ちます。弁護士だからわかる!あんしん相続をAmazonで見る
※本記事の内容は2026年5月時点の情報に基づいています。制度の改正等については、法務省・厚生労働省の公式サイトおよび専門家にご確認ください。

