ショートステイはどんな時に使える?費用の目安と30日ルール

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法事や出張で家を空ける日、あるいは介護に疲れて少し休みたいとき。「ショートステイを使っていいのかな」「費用はいくらかかるんだろう」と迷う方は多いはずです。この記事では、ショートステイを使える場面と、1回あたりの費用の見方を整理します。

ショートステイは家族の用事や休息でも使える。費用は1日3,000円前後が目安

ショートステイ(短期入所)は、介護が必要な人が施設に数日泊まり、食事や入浴などの介助を受けるサービスです。厚生労働省は、目的のひとつに「家族の介護の負担軽減」を挙げています。本人の事情だけでなく、介護する側の都合で使うことも想定された制度です。

費用は「介護保険のサービス費(1〜3割)」に「食費」「滞在費」などを足した合計です。たとえば要介護3の人が特養併設の相部屋を使うと、1日あたり3,200円ほどが目安になります(1割負担・後述の試算)。

ショートステイを使える5つの場面

厚生労働省の解説や自治体の案内をもとに、よくある利用場面をまとめました。

  • 冠婚葬祭や法事で、家を空けるとき
  • 出張や仕事の繁忙期で、介護の時間が取れないとき
  • 介護する家族が体調を崩したり、入院したりしたとき
  • 介護疲れがたまり、心と体を休めたいとき
  • 本人の体調が不安定で、一時的に見守りを手厚くしたいとき

介護する人の休息のための利用は「レスパイト」と呼ばれます。遊びに行くために預けるのは申し訳ない、と感じる方もいますが、休息も制度が想定している使い方です。倒れる前に使うほうが、結果的に在宅介護を長く続けやすくなります。

生活介護と療養介護、2つのショートステイの違い

生活介護と療養介護、2つのショートステイの違い

介護保険のショートステイには2種類あります。どちらを使うかは、本人に医療的なケアがどのくらい必要かで決まります。

比べるところ 短期入所生活介護 短期入所療養介護
主な施設 特別養護老人ホームなど 介護老人保健施設(老健)、介護医療院、病院など
受けられること 食事・入浴・排せつの介助、機能訓練 生活の介助に加え、医療・看護・リハビリ
向いている人 医療的な処置があまり必要ない人 たんの吸引や服薬管理など、医療面の見守りが必要な人
費用 比較的おさえめ 医療職の配置があるぶん高め

要支援1・2の人も「介護予防」の名前がつくショートステイを使えます。なお、有料老人ホームなどが独自に行う短期宿泊は介護保険の対象外で、全額自己負担になるのが一般的です。

ショートステイの費用は4つの合計で考える

請求書は、大きく4つに分かれます。

  1. サービス費:介護保険が使える部分。所得に応じて1〜3割を負担
  2. 食費:食材料費と調理費。施設との契約で決まる
  3. 滞在費:部屋代と光熱費。相部屋か個室かで変わる
  4. その他:送迎、おむつなどの日用品、理美容代など

サービス費の目安は、特養併設型・相部屋・1割負担の場合で次のとおりです(1日あたり)。

区分 自己負担(1割)
要支援1/要支援2 451円/561円
要介護1/要介護2 603円/672円
要介護3 745円
要介護4/要介護5 815円/884円

では、要介護3の人が2泊3日で使った場合を試算してみます。食費と滞在費は、国が示す平均的な額(基準費用額)を当てはめました。

項目 1日あたり 3日分
サービス費(1割) 745円 2,235円
食費 1,545円 4,635円
滞在費(特養の相部屋) 915円 2,745円
合計 3,205円 約9,600円

ここに送迎や日用品、各種の加算(体制に応じた上乗せ)が加わります。食費を1食ごとに計算する施設もあるため、実際の額は見積もりで確認してください。

気をつけたいのが、高額介護サービス費(ひと月の自己負担が上限を超えると戻る制度)との関係です。食費・滞在費・日用品は、この制度の対象外です。「上限があるから大丈夫」と思っていると、想定より出費がかさむことがあります。

食費・滞在費は負担限度額認定で下がる場合がある

世帯全員が住民税非課税で、預貯金などが基準以下の人は、「負担限度額認定」を受けると食費・滞在費が軽くなります。2026年8月の改定後、ショートステイの食費の上限は次のようになりました(1日あたり)。

段階 食費の上限
第1段階 300円
第2段階 600円
第3段階① 1,030円
第3段階② 1,360円

認定は申請した月から有効で、さかのぼって適用されません。使う予定が決まったら、早めに市区町村の窓口へ申請しておきましょう。

連続30日と「認定期間の半分」ルールに注意

連続30日と「認定期間の半分」ルールに注意

このサービスは、在宅での生活を続けるためのものです。そのため、使える日数には次の目安があります。

  • 連続して使えるのは30日まで
  • 30日以内でも、利用日数の合計は要介護認定の有効期間のおおむね半分までが目安
  • 毎月の支給限度額(介護保険で使える上限)を超えた分は全額自己負担

泊まりのサービスは1日あたりの単価が高いため、デイサービスや訪問介護と組み合わせると、限度額に早く届くことがあります。長めに使う予定があるときは、ほかのサービスとの配分をケアマネジャーと相談してください。やむを得ず上限を超えそうな場合は、自治体への届け出が必要になることもあります。

利用までの流れとケアマネに伝えること

利用するときは、ケアプラン(介護サービスの計画書)に組み込みます。一般的な流れは次のとおりです。

  1. ケアマネジャーに、使いたい日程と理由を伝える
  2. ケアマネが施設を探し、空き状況を確認する
  3. 施設の見学や、本人・家族との面談を行う
  4. 契約を結び、ケアプランに利用日を反映する
  5. 当日、送迎または家族の付き添いで入所する

人気の施設や連休前後は、希望日に空きがないことも珍しくありません。予約の時期については、お盆のショートステイ予約は6月が勝負|取れない時の代替4つでも詳しく紹介しています。

初めて使うときは、次の情報を伝えておくと安心です。

  • 飲んでいる薬と、飲むタイミング
  • 夜の様子(トイレの回数、眠れているか)
  • 食事の形(刻み・とろみの有無)や好き嫌い

【山本利也(ケアマネージャー)からのひとこと】

施設側の立場から言うと、初回で一番助かるのは「夜の様子」の情報です。家では夜中に2回トイレに起きる、といった一言があるだけで、転倒を防ぐ準備ができます。預けることに罪悪感を持つご家族も多いのですが、数日離れて休んだあとのほうが、表情がやわらぐ方をたくさん見てきました。遠慮なく使ってほしいと思います。

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ショートステイは、介護する人が休むためにも使えるサービスです。まずはケアマネジャーに「この日に使いたい」と伝え、費用の見積もりをもらうところから始めてみてください。※金額は厚生労働省の公表例や自治体資料(2026年8月改定対応)をもとにした目安で、地域や施設の体制によって異なります。最新情報はお住まいの市区町村でご確認ください。