高額療養費制度、2026年8月に月額上限引き上げ・年間上限新設へ|ダブルケア世帯への影響

※この記事は2026年8月30日現在、厚生労働省が2026年7月31日に更新した情報をもとに改訂しています。
2026年8月診療分から、高額療養費制度(医療費が一定額を超えた分が支給される仕組み)の月額自己負担限度額が見直され、新たに年間上限が設けられました。親の医療費と介護費が同時にかかる世帯では、高額介護合算療養費も含めて確認することが大切です。
そもそも高額療養費制度とは?自己負担限度額の仕組みをおさらい

高額療養費制度は、1か月(月初から月末まで)の医療費の自己負担が、年齢や所得に応じた上限額を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。2026年8月からの制度では、厚生労働省は70歳未満・年収約370万円〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた例について、自己負担は約9.3万円までに抑えられると案内しています。実際の上限は所得区分や医療費によって異なるため、加入している保険者へ確認してください。
2026年8月改正の内容|月額上限引き上げと年間上限新設のポイント
2026年8月診療分から、月額負担上限額の見直しと年間上限が実施されています。年間上限の対象期間は8月から翌年7月までです。月ごとの自己負担が積み上がって年間上限を超えた場合は、保険者から還付を受けられます。多数回該当は、直近12か月で高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目以降の負担を軽減する仕組みで、2026年8月の見直しでも金額は維持されています。
2026年8月と2027年8月の違いを比較|今すぐ確認すべきポイント
見直しは段階的です。2026年8月には月額上限の見直しと年間上限の新設が行われ、2027年8月には所得区分の細分化が予定されています。
| 時期 | 主な変更点 |
|---|---|
| 2026年8月〜(第1段階) | 月額自己負担限度額の引き上げ、年間上限の新設 |
| 2027年8月〜(第2段階) | 年収区分のさらなる細分化、上限額の再調整 |
年収区分ごとの上限額の目安も、今後細分化にあわせて見直される可能性があります。ご自身の年収がどの区分に該当するか、あらかじめ大まかに把握しておくと安心です。
ダブルケア世帯の負担軽減の鍵「高額介護合算療養費」との関係

高額療養費制度が医療費の仕組みであるのに対し、「高額介護合算療養費」は、1年間(8月から翌年7月まで)にかかった医療費と介護費を世帯で合算し、上限額を超えた分が支給される仕組みです。医療費と介護サービス費が同時にかかる世帯では、両制度を分けて確認してください。2026年8月に新設された高額療養費の年間上限とは別の制度なので、加入する医療保険と市区町村の介護保険担当窓口へそれぞれ相談すると確実です。
年収パターン別シミュレーション|親の年金収入のみ世帯/現役世代年収世帯
親と自分が同じ世帯でも、年齢、所得区分、加入している医療保険によって上限額は変わります。個別の金額を自己判断せず、加入している医療保険の窓口に確認し、市区町村の介護保険担当課にも高額介護合算療養費について相談してください。
申請を忘れずに|手続きの流れと注意点Q&A
- Q. 申請はいつまでにすればいいですか? A. 高額療養費・高額介護合算療養費とも、対象となった月や年度の翌日から2年以内が目安とされています。早めの申請をおすすめします。
- Q. 上限を超えた分は自動的に払い戻されますか? A. 制度によっては自動計算・通知が行われる場合もありますが、原則として自分で申請が必要なケースが多いとされています。
- Q. 必要な書類は何ですか? A. 医療保険の被保険者証、印鑑、振込先口座の情報、介護保険負担割合証などが目安として求められます。詳細は窓口でご確認ください。
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