介護タクシーの使い方と料金|通院の足がないとき保険はどこまで使える?

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介護タクシーで通院に付き添い屋外を歩く高齢者

親の通院に付き添うたび、「もう自分の車だけでは限界かもしれない」と感じていませんか。足腰が弱った親を一人で乗せ降ろしするのは、想像以上の重労働です。そんなときに頼りになるのが「介護タクシー」です。この記事では、介護タクシーの使い方と料金、介護保険が使える範囲、福祉タクシーとの違いまで、その日のうちに動けるよう整理してお伝えします。

介護タクシーは「通院等乗降介助」のサービス、保険が使えるのは介助部分だけ

結論から言うと、介護タクシーは介護保険法の訪問介護サービス「通院等のための乗車・降車の介助(通院等乗降介助)」にあたります。要介護1以上などの条件を満たせば、乗り降りを手伝ってもらう「介助」の部分に介護保険が使えます。

ただし大切な注意点があります。タクシーの運賃そのものは介護保険の対象外で、自費になります。保険が適用されるのは、あくまで乗降の手伝い(介助)に対してだけです。ここを誤解すると料金のイメージが大きくずれてしまうので、まず押さえておきましょう。

介護タクシーとは何か

介護タクシーは、運転手が介護職員初任者研修などの資格を持ち、車いすやストレッチャーのまま乗れる車両で送迎してくれるサービスです。単に目的地へ運ぶだけでなく、玄関から車まで、車から病院の受付までといった移動の介助も担ってくれます。

一人で歩いて公共交通機関を使うのが難しい方にとって、通院のたびの不安をぐっと減らしてくれる存在です。家族が遠方に住んでいて毎回付き添えない場合にも、選択肢のひとつになります。

介護保険が使える人・使える外出の範囲

介護保険を使って介護タクシー(通院等乗降介助)を利用するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 要介護1以上の認定を受けている(要支援・自立の方は対象外)
  • ケアマネジャーが必要と判断し、ケアプランに位置づけられている
  • 一人で公共交通機関を利用するのが困難である

さらに、保険が使えるのは「日常生活上・社会生活上必要な行為に伴う外出」に限られます。何にでも使えるわけではない点に注意してください。

保険が使える外出の例 原則対象外の外出
通院・受診 通勤
補装具の作成 趣味・旅行
選挙の投票 日常の買い物
本人が行く必要のある預貯金の引き出し・役所手続き 冠婚葬祭

「親を旅行に連れて行くのに保険で安く」とはいかない点を、あらかじめ知っておくと安心です。

料金の仕組み:運賃は自費、介助に保険

介護タクシーの料金は、大きく3つに分かれます。それぞれ性格が違うので、表で整理します。

料金の種類 内容 保険の扱い
運賃 移動そのものの料金(時間制または距離制のどちらか) 自費(対象外)
介助料 乗り降りの介助の手間に対する料金 介護保険が適用される
介護機器レンタル料 車いす・ストレッチャーなどを借りる場合 必要時のみ(自費)

運賃の目安は、距離制の場合で「初乗り2km 800円前後、以降250mごとに100円前後」という例があります。時間制の事業者もあります。これらはあくまで目安で、事業者によって異なるため、予約時に必ず確認してください。

保険が適用される介助の部分(通院等乗降介助)の自己負担は、1回あたりおよそ100円が目安です(1割負担の場合。所得に応じて2〜3割負担の方は約200〜300円)。行きと帰りは、それぞれ1回としてカウントされます。

つまり実際に支払う金額は「自費の運賃+数百円程度の介助料」が中心になります。「保険を使えば全部安くなる」わけではない点に気をつけましょう。

福祉タクシーとの違い・保険が使えないときの選択肢

よく似た言葉に「福祉タクシー」があります。介護タクシーとの違いを整理しておきましょう。

項目 介護タクシー(介護保険) 福祉タクシー
介護保険 介助部分に適用される 適用外(全額自費)
利用できる目的 通院など必要な外出に限定 買い物・旅行も含め制限なし
運転手の資格 介護職員初任者研修など必須 介護資格は必須でない

要介護認定がない方や、保険の対象にならない目的(買い物・旅行など)で利用したい場合は、福祉タクシーや自費の介護タクシーが選択肢になります。目的に合わせて使い分けるのがコツです。

なお、自治体によっては「福祉タクシー利用券」や「燃料費助成」などの助成制度を設けている場合があります。有無や内容は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してみてください。

使い方の手順(ケアマネ相談から)

実際に介護保険で介護タクシーを使うまでの流れは、次のとおりです。

  1. 担当のケアマネジャーに「通院の移動に困っている」と相談する
  2. 必要と判断されれば、ケアプランに通院等乗降介助を位置づけてもらう
  3. 対応している介護タクシー事業者を予約する
  4. 当日、自宅から病院まで送迎・介助を利用する

もし親がまだ要介護認定を受けていない場合は、市区町村の窓口で要介護認定の申請から始めることになります。認定が下りるまでは時間がかかるので、早めに動くと安心です。

まず相談すべき窓口

介護タクシーは、通院の足がなくて困る40代の親世代の介護を支えてくれる心強い仕組みです。ただし「運賃は自費、介助に保険」という料金の仕組みと、要介護1以上などの条件は必ず押さえておきましょう。

最初の一歩は、担当のケアマネジャーへの相談です。ケアマネジャーがまだ決まっていない場合は、お住まいの地域包括支援センター、または市区町村の介護保険窓口に問い合わせてみてください。今日その電話一本から、親の通院の負担はぐっと軽くなります。

※制度や料金は変わることがあります。最新の内容は各自治体・各事業者にご確認ください。

写真:Paul Yong via Unsplash