
「介護休業給付金はいつもらえるの?」と不安に感じているなら、まず知っておいていただきたいことがあります。この給付金、休業が終わった”後”にしか申請できないのです。つまり休業中は実質無収入になる可能性が高く、だからこそ事前の資金計画が欠かせません。
介護休業給付金がもらえるのは、休業が終わった”後”です
介護休業給付金は雇用保険から支給される手当で、給与の67%を最長93日(3回まで分割可能)受け取れます。ただし支給されるのは介護休業終了後で、休業中に振り込まれることはありません。申請できるのは休業終了翌日から2ヶ月後の月末まで。申請から振込まで、実際には1〜2ヶ月かかるのが現実です。
介護休業給付金の支給額と受給条件
以下の条件を満たす会社員が対象です。
- 雇用保険の一般被保険者であること
- 休業開始前の2年間に、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あること
- 配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母を介護すること
支給額は「休業開始時賃金日額(休業前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日)× 支給日数 × 67%」で計算されます。上限額の目安は月約532,200円(2025年8月1日〜)。休業中に会社から給与が支払われる場合は、額によって減額またはゼロになることもあるため、就業規則を事前に確認しましょう。
申請から振込まで、実際にはどのくらいかかる?
「申請すればすぐもらえる」と思っている方が多いのですが、休業終了から手元に届くまで1〜2ヶ月かかるのが一般的です。
| タイミング | 手続き内容 |
|---|---|
| 休業開始2週間前まで | 会社に介護休業申出書を提出 |
| 休業開始時 | 会社がハローワークへ賃金月額証明書を提出 |
| 休業終了翌日〜 | 給付金申請が可能に(期限:2ヶ月後の月末) |
| 申請後1〜2週間 | ハローワーク審査・振込決定 |
| 支給決定後 | 指定口座へ振込(決定から約1週間) |
たとえば7月31日に休業が終わった場合、申請期限は9月30日です。期限を過ぎると給付金を受け取れなくなるので要注意です。

休業中の生活費をどう工面するか?3つの対策
給付金が届くまでの間、焦ってカードローンに頼ることは利息が積み重なるため避けましょう。事前に次の3点を準備しておくことが大切です。
① 1〜2ヶ月分の生活費を貯蓄しておく
家賃・食費・光熱費などの固定費1〜2ヶ月分を「つなぎ資金」として確保しておくことが基本です。
② 社会保険料・住民税の継続負担を計算に入れる
休業中も健康保険料・厚生年金保険料・住民税の支払い義務は続きます。会社が立て替えてくれるケースもありますが、休業後に一括請求されることもあります。月ごとの支出をシミュレーションしておきましょう。
③ 家族で費用分担を話し合っておく
兄弟姉妹がいる場合は、「誰が休業を取るか」だけでなく、「取った人の生活費をどう補うか」まで事前に合意しておくことが、後のトラブルを防ぐ近道です。
会社への申請手続きの流れ
介護休業を取るためには、会社への申請が必要です。流れを確認しましょう。
- 介護休業申出書を提出(休業開始2週間前まで):書面またはFAX・メールで申出。休業開始日・終了予定日・介護対象の続柄などを記載します。
- 会社がハローワークへ賃金証明書を提出:「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出状況を自分でも確認しましょう。
- 休業終了後に給付申請書を提出:「介護休業給付金支給申請書」を期限内にハローワークへ。
2025年4月の育児介護休業法改正で、会社に制度の個別周知・意向確認が義務化されました。知らないまま泣き寝入りする状況は減っていくはずですが、自分から積極的に確認する姿勢も大切です。
介護に関する制度や手続きを体系的に把握しておくと、いざというとき焦らず動けます。申請書類の種類や手順をわかりやすく解説した書籍を一冊手元に置いておくのもおすすめです。介護手続き解説本をAmazonで見る
休業前にやっておくべきこと
以下を休業前に済ませておくだけで、不安がずいぶん軽くなります。
- 有給休暇を先に消化する:有給期間は通常通り給与が出るため、資金的に有利です。
- 住宅ローン・カーローンの返済を見直す:金融機関に返済猶予を相談できることがあります。
- 給付金が入る時期をシミュレーションする:休業終了日から逆算して「いつ振り込まれるか」を試算しましょう。
- 会社の就業規則を確認する:休業中に給与が出るかどうかで、給付金の計算が変わります。
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介護休業給付金は、申請のタイミングと資金計画さえ押さえれば、安心して休業に入れる制度です。「うちの会社では取りにくい」と感じている方も、まずは人事担当者やハローワークに相談することから始めてみてください。
※給付金の上限・下限額は毎年8月に改定されます。最新情報は厚生労働省またはお近くのハローワークでご確認ください。

