要介護区分の早見表|状態像・支給限度額・サービス目安

介護保険・制度・手続き

「要支援」と「要介護」って何が違うの? 支給限度額はいくらなの? そんな疑問を持ったまま介護保険の書類と向き合っていませんか。この記事では、要支援1・2から要介護1〜5までの状態像・支給限度額・利用できるサービスの目安を、早見表でまとめて解説します。

要介護区分は7段階|状態像と支給限度額はこちらの早見表で確認できます

要介護区分は7段階|状態像と支給限度額はこちらの早見表で確認できます

介護保険の区分は「要支援1・2」「要介護1〜5」の合計7段階です。数字が大きくなるほど、必要な介護の量が多いと判定されたことを意味します。まずは全体像を早見表で見てみましょう。

区分 状態像の目安 支給限度額(単位/月) 1割負担時の月額目安
要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが、一部に見守りや手助けが必要 約5,032単位 約5,000円
要支援2 要支援1より支援が必要な場面が増える。歩行や家事に部分的な介助が必要な場合も 約10,531単位 約10,500円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定になり、部分的な介助が必要 約16,765単位 約16,800円
要介護2 食事や排せつなど、日常生活の複数の場面で介助が必要 約19,705単位 約19,700円
要介護3 身の回りのことのほぼ全般に介助が必要。認知機能の低下がみられることも 約27,048単位 約27,000円
要介護4 介助なしでの日常生活が困難。移動や意思疎通に支援が必要な場面が多い 約30,938単位 約30,900円
要介護5 ほぼ寝たきりに近く、生活全般に全面的な介助が必要 約36,217単位 約36,200円

※支給限度額は2024年度(令和6年度)改定時点の基準額をもとにした目安です。1単位を10円として計算しているため、実際の月額はサービスの種類や地域単価によって前後します。自己負担割合は所得に応じて1〜3割です。最新の基準額は、お住まいの市区町村やケアマネジャーに確認することをおすすめします。

要支援と要介護、何が違うのか

要支援と要介護、何が違うのか

要支援は「これ以上悪化しないよう、自立した生活を支援する」段階です。介護予防サービスが中心で、掃除・買い物といった生活面の部分的なサポートが主になります。一方の要介護は「本格的な介護が必要」な段階で、食事・排せつ・入浴といった身体介護が中心になります。同じ「要」がつく言葉でも、目的とサービス内容がはっきり分かれている点を押さえておくと、ケアプランの話がスムーズに理解できます。

要介護認定はどうやって決まるのか

区分は、自治体の認定調査員による訪問調査と、主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定と介護認定審査会による二次判定を経て決まります。調査では「どのくらいの介助時間が必要そうか」という要介護認定等基準時間の考え方が目安になり、身体機能だけでなく認知機能の状態も加味されます。判定結果に納得がいかない場合は、区分変更申請や不服申立ての制度もあるので、担当窓口やケアマネジャーに相談してみてください。

区分ごとに利用できるサービスの目安

区分ごとに利用できるサービスの目安

要支援1・2では、訪問型・通所型の介護予防サービスが中心で、週1〜2回程度の利用が目安になることが多いです。要介護1・2になると、訪問介護や通所介護(デイサービス)を週2〜3回、状況によっては福祉用具のレンタルを組み合わせるケースが増えます。要介護3以上では、訪問介護・通所介護に加えて短期入所(ショートステイ)や訪問看護を併用し、生活全体を支える体制を組むことが一般的です。実際の利用回数や組み合わせは、心身の状態や家族の介護力によって大きく変わるため、ケアマネジャーとの相談で決めていくことになります。

支給限度額を超えたらどうなるのか

支給限度額を超えたらどうなるのか

支給限度額の範囲内であれば、自己負担割合(1〜3割)に応じた金額でサービスを利用できます。限度額を超えて利用した分は、超過分の全額が自己負担になる点に注意が必要です。「もう少しサービスを増やしたい」と感じたときは、限度額内で組み合わせを見直せないか、あるいは区分変更申請を検討すべきタイミングかもしれません。まずはケアマネジャーに現在の利用状況を相談してみましょう。

要介護区分は、状態像・支給限度額・使えるサービスの目安がセットで決まる仕組みです。今の区分で足りているか不安を感じたら、区分変更申請という選択肢があることも覚えておいてください。まずはお手元の認定結果通知書と、この早見表を見比べてみましょう。

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